平成29年度地域食品ブランド「本場の本物」公募について(平成30年1月15日(月)締切)

平成29年度「本場の本物」公募について

 

 

1.概要

一般財団法人食品産業センター(以下、「センター」という。)では、地域で生産された特色のある農林水産物を原材料として用い、当該地域において伝統的に培われた技術を生かして製造された食品(地域食品ブランド)を掘り起こし、地域食品ブランドの品質の向上と表示の適正化を図るため、平成17年度に消費者に対して正確でわかりやすい地域食品ブランド表示基準制度「本場の本物」を策定しました。現在、46品目が認定を受けています。

今年度もセンターでは、日本の食文化の保護と継承、地域の食品産業および地域振興等を目的として「本場の本物」の公募を行いますので、下記の「本場の本物」実施要領をお読みいただき、ご応募くださいますようお願いいたします。

なお、今年度から、「本場の本物」に係る業務を、センターから「本場の本物」認定者が組織する一般社団法人本場の本物ブランド推進機構(以下、「機構」という。事務局は本HPを運営・管理している株式会社テロワール・アンド・トラディション・ジャパンとなります)に委託されたことから、問い合わせ及び申請等は機構までご連絡くださいますよう、お願いいたします。

 

2.主催

一般財団法人 食品産業センター

 

3.後援

農林水産省(予定)

 

4.事務局

一般社団法人本場の本物ブランド推進機構

 

5.申請対象品目

申請対象となる品目は、次のⅠ種およびⅡ種のいずれかにあてはまり、別紙2~別紙5の要件を満たすことができる地域食品とします。

(1)Ⅰ種

 1)地域名が想起される加工食品(例:沖縄黒糖、鹿児島の壷造り黒酢、足柄茶等)。なお、商品名に地域名の冠がなくても、その商品がどの地域か想起できる名称は申請対象となります(例:いぶりがっこ等)

 2)地域で生産された特色のある農林水産物を原材料として用い、当該地域において伝統的に培われた技術を生かして製造された加工食品(例:鹿児島県西之表市沖ヶ浜田の集落で収穫したさとうきびを使い、江戸時代から伝わる製法を用い、沖ヶ浜田で製糖した黒糖等)。

 3)原材料の産地と製造地が離れている場合、それが歴史的背景にみられ史実に基づき証明される場合はこの限りではありません(例:江戸時代、北陸から北前船で瀬戸内の「〇〇(場所)」に荷が降ろされ、そこで「〇〇(食品)」が生まれた・・・等)

 4)当該地域の地理的条件により、他国との交易による食文化創造が歴史的背景にみられ、それが史実に基づき証明される場合は、特色ある農産物等の主たる原材料が諸外国で生産されたものを使用し製造された加工食品(例:泡盛等)

 5)対象となる食品は、おおむね30年以上の歴史が必要となり、史実等に基づく証明が必要となります(例:郷土史や民謡等)。

(2)Ⅱ種

 1)地域名が想起される加工食品(例:沖縄黒糖、鹿児島の壷造り黒酢、足柄茶等)。なお、商品名に地域名の冠がなくても、その商品がどの地域か想起できる名称は申請対象となります(例:いぶりがっこ等)

 2)地域で生産された特色のある農林水産物の生産量減少等の理由により、主たる原材料を国産原料に変更し、当該地域において伝統的に培われた技術を生かして製造された加工食品(例:当該地域で収穫した小麦を使い、伝統製法により「〇〇うどん」を製造していたが、当該地域の小麦の収量が減少し、地場の食品産業が衰退する恐れがあることから、〇〇産(国産)の小麦を使用した「〇〇うどん」を製造等)。なお、この場合は主たる原材料の調達先が諸外国で生産されたものは認められません。

 3)対象となる食品は、おおむね30年以上の歴史が必要となり、史実等に基づく証明が必要となります(例:郷土史や民謡等)。

 

6.申請対象者

申請できる者は、次のいずれかに掲げる者とします。

(1)法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(農業協同組合法により設立された農業協同組合、水産業協同組合法により設立された漁業協同組合等をいう。)

(2)当該地域食品の名称の使用等を管理する団体  

(3)その他、当該地域に当該地域食品の伝統的・歴史的製法等を一者のみが受け継いでおり、それが関係者(公的機関および業界団体等)によって明らかにされ、センターが特に認めた者(以下、「特認者」という)。

(4)該当地域に申請対象品目を取りまとめる団体がない場合は、複数の製造者で任意団体を設立し、申請することも可能です。

 

7.申請方法

(1)申請者は、「本場の本物」実施要領PDFをお読みいただき、「本場の本物」申請書(別紙2(様式1))、及び地域食品ブランド表示基準(別紙3(様式2))を、「本場の本物」審査基準(別紙5-1(PDF)もしくは5-2(PDF))を参考に作成し、公募期間内に機構まで送付してください。

(2)申請者は、必要に応じて、申請内容に関係する資料を添付することができます。

 

8.申請にかかる費用

 「審査・登録に関する料金表」(別紙4(PDF))に記載された料金を公募期間内に振込を完了してください。

なお、1次審査(書類審査)通過後、東京で開催される2次審査(審査専門委員による試食・試飲を含むプレゼンテーション審査)にかかる経費(旅費・宿泊費、発送費等)は自己負担となります。

 注:認定後は「審査・登録に関する料金表」(別紙4)のとおり、登録料が発生します。

 

9.公募期間

 平成29年11月13日(月)~平成30年1月15日(月)17:00必着(郵送、持参可)。

 

10.提出書類等

下記(提出書類一覧)に掲げる書類等を締切までに提出してください。

なお、提出書類等の他、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。また、提出書類等の返却はいたしません。

(提出書類一覧)

(1)申請書 別紙2(様式1)(Word

*2部提出(捺印したもの1部、捺印したもののコピー1部)

(2)地域食品ブランド表示基準 別紙3(様式2)(Word

*1部提出(添付書類も各1部提出)

(3)申請者の沿革または概要

*様式自由 1部提出

(4)収支決算書

*様式自由 1部提出(直近2年度のもの)

(5)事業報告書

*様式自由 1部提出(直近2年度のもの。設立後3年未満の場合、直近の月次報告書と当期予想決算書(1期が1年未満の場合は1年分を提出)

(6)様式1・2を保存したCD-ROM

*1部提出

 

11.審査

(1)センターは、学識経験者等を構成員とする「本場の本物」審査専門委員会(審査委員名簿:PDF)を設置し、申請書類が公募要領に記載されている要件を満たしているかどうかの1次審査(書類審査)を行い、1次審査を通過した申請者に対しては、2次審査(審査専門委員の前において、試食・試飲を含むプレゼンテーション等を行います)を行います。そして、2次審査を通過した申請者に対しては、最終審査(審査専門委員による現地調査)を行い、全ての審査を通過した申請者の申請品目について、「本場の本物」としての認定をいたします。

なお、審査専門委員会は非公式で行われ、選考過程や審査結果に関する問い合わせには応じられません。

(2)審査に当たっては、主に次の視点から評価し、総合的に判断します。

 1)名称の由来

 2)産地の範囲

 3)歴史的伝統性

 4)食品の独自性と原材料の特徴

 5)製法の特徴

 6)品質・衛生管理基準

7)その他

各審査結果については、審査終了後、機構から申請者に対して文書にて、その可否を通知します。最終審査の結果、認定者については、センターのホームページ等にて認定者名、地域食品ブランド表示基準(別紙3(様式2))を公表します。

 

12.スケジュール

上記審査過程を経て、年度内に今年度の認定者を決定致します。

 

13.認定後の支援等

(1)年2回センターにて開催されるマスコミを対象とした「プレスカンファレンス」等にて、認定品目の紹介をします。

(2)機構が商談等の支援をします(国内をはじめフランス等への海外展開もご案内いたします

(3)認定者主体の組織である機構への加入へご案内をします。

(4)その他

 

14.申請等に関するお問合せ先および申請書類送付先

一般社団法人本場の本物ブランド推進機構(担当:二瓶、和知、吉村、大竹)

〒171-0031 東京都豊島区目白3丁目13番20号DAIGO202

Tel:03-3565-8180 Fax:03-3565-8140 E-mail: [email protected]

(受付時間:9:00~17:00 (土日祭日を除く))